自己破産、その債務者というのはほぼ一文無しに近い状態というケースが多いはずです。自己破産などそうそうするものではありません。
別問題といった感じで、自己破産にも費用はかかります。具体的にどれくらいの費用がものなのでしょう。
自己破産の内容は人それぞれです。
具体的に言うと、財産を持っているかどうかです。
費用も変化します。
弁護士や司法書士の方に依頼すれば、その費用がかかります。上で、自己破産の費用を見ていきましょう。財産がない状態、すなわち同時廃止事件という扱いになり、尚かつ自分で全ての手続を行う場合です。
この場合だと、費用は2、3万円で済みます。結構するなと感じる人もいるかもしれません。
裁判所や国に何かを申請すると、お金を取られます。
同じ同時廃止事件でも、弁護士や司法書士を雇った場合です。
司法書士だと15〜30万、弁護士だと40〜60万が相場のようです。
司法書士の場合は一括というケースが多いようです。
これに相談料がプラスされるので、結構な額になります。
同時廃止事件となる案件の場合は、相談だけして、後は自分でやるという形が良いかもしれません。
自分ひとりで財産のある場合の「管財事件」の手続を行う場合です。
管財人を雇う必要があるから高くなるそうです。
自己破産の申立てを自分でする場合
⇒約2〜4万円の実費
(内訳:予納金、収入印紙、郵便切手)
※詳しい、費用は裁判所によって異なりますので、一度裁判所にお問合せして下さい
自己破産の申立てを専門家(弁護士・司法書士)に依頼する場合
弁護士の場合
⇒実費+30〜60万円
※各事務所によって異なります
司法書士の場合
⇒実費+15万円〜30万円
※各事務所によって異なります
申立実費(予納郵券、印紙代、予納金)
東京地裁の場合、全部で2万円位です。
ご自分でなさる場合はここまでです。