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自己破産 費用

自己破産にかかる費用には以下のようなものがあります。。

自己破産、その債務者というのはほぼ一文無しに近い状態というケースが多いはずです。自己破産などそうそうするものではありません。
別問題といった感じで、自己破産にも費用はかかります。具体的にどれくらいの費用がものなのでしょう。
自己破産の内容は人それぞれです。

具体的に言うと、財産を持っているかどうかです。
費用も変化します。
弁護士や司法書士の方に依頼すれば、その費用がかかります。上で、自己破産の費用を見ていきましょう。財産がない状態、すなわち同時廃止事件という扱いになり、尚かつ自分で全ての手続を行う場合です。

この場合だと、費用は2、3万円で済みます。結構するなと感じる人もいるかもしれません。
裁判所や国に何かを申請すると、お金を取られます。

同じ同時廃止事件でも、弁護士や司法書士を雇った場合です。
司法書士だと15〜30万、弁護士だと40〜60万が相場のようです。
司法書士の場合は一括というケースが多いようです。
これに相談料がプラスされるので、結構な額になります。

同時廃止事件となる案件の場合は、相談だけして、後は自分でやるという形が良いかもしれません。
自分ひとりで財産のある場合の「管財事件」の手続を行う場合です。
管財人を雇う必要があるから高くなるそうです。

自己破産の申立てを自分でする場合 ⇒約2〜4万円の実費 (内訳:予納金、収入印紙、郵便切手)

※詳しい、費用は裁判所によって異なりますので、一度裁判所にお問合せして下さい

自己破産の申立てを専門家(弁護士・司法書士)に依頼する場合
弁護士の場合 ⇒実費+30〜60万円 ※各事務所によって異なります 司法書士の場合 ⇒実費+15万円〜30万円 ※各事務所によって異なります

申立実費(予納郵券、印紙代、予納金)
東京地裁の場合、全部で2万円位です。
ご自分でなさる場合はここまでです。

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